2010年12月の記事

ちょっと変わった住宅ローン

こんにちはケンくんです。クリスマスと年末年始など何かと忙しくなりますが、みなさんいかがお過ごしでしょうか?忙しい最中ではありますが、引き続きこのブログもみなさんに読んでいただけると非常にうれしいです。

それではケンくんのちょっといい話。スタートです。

住宅ローン金利と密接な関係にある国債の金利ですが、今徐々に上昇している傾向があるって知ってますか?アメリカの金融緩和で、日本の国債が売られて債券価格が下がりそれに伴い金利が上昇してきています。この金利は長い目でみるとみなさんが現在組んでいる、またはこれから検討している住宅ローンに少なからず影響を及ぼしていきます。

特に今のところ、日本の住宅ローン金利は過去に例を見ないほどの低金利です。金利が安かったので変動金利を選択している人も多いのではないでしょうか?この日本国債の利率の上昇は住宅ローンの上昇につながります。1日や2日の金利上昇であたふたする必要はありませんが、少なくとも住宅ローンを組んでいる方、これから組もうとしているかたは金利動向の流れをしっかり抑えてほしいと思います。

住宅ローンの話になったので今回はちょっと他の銀行のローンとは違う「預金連動型ローン」というものを紹介します。預金連動型とは、普通預金残高と同額分までは住宅ローンがかからないという仕組みです。たとえばこれから新しく住宅ローンを組もうとしている方は、頭金を用意すると思いますが、頭金は使ってしまったら戻ってきません。が、この預金連動型ローンは預金ですので、頭金として預けておいてもいつでもその金額は引き出すことができます。

500万円の頭金を用意して、2000万円の住宅ローンの借り入れを行った場合

500万円までは住宅ローンは無利息、残りの1500万円のみに利息がかかってきます。そしてその500万円は預金なので、いつでも出し入れすることができます。

この金利は毎日再計算されているので、毎月(毎日できたらいいですが・・)預金をしていけば利息のかからない部分がどんどん増えていくということになります。

極論を言えば2000万円の住宅ローンを借りたとして、2000万円の頭金があれば利息がつかないということです。

繰上げ返済の資金がある場合なども非常に有効な手段だといえるでしょう。

ただし必ずしも返済額が減るとは限らないケースもありますが、もし頭金があってこれから住宅ローンを検討している。ある程度資金があって繰り上げ返済を考えている、固定金利期間が終了して借り換えを考えている。。というケースの場合は一度シュミレーションして検討してみてはいかがでしょうか?

こども手当てについて

ご無沙汰しております。ケンくんです。近頃ライフプランのご相談を受けることが多く、なかなかこちらに掲載することができませんでした。また仕切り直しで更新していきたいと思いますので皆様よろしくお願いします。

今回はこども手当てです。12月2日に政府財政調査会にて来年度のこども手当てについて3歳未満のみ支給額を7000円上乗せして20000円にするということが決まりました。そして3歳以上は今までと変わらず13000円が支給されるというものです。よくライフプランを作成していて聞かれるのが、このこども手当ての金額はライフプランには見込まないのですか?という質問を受けます。

結論から言うと私は見込みません。なぜかというといつなくなるかわからない制度だからです。

このこども手当て3歳未満に7000円増額をするために、国はあと2400億円の予算を必要としています。

これを捻出するために、相続税の基礎控除額を変更したり配偶者控除に上限を決めたりといろいろ改正が検討されています。高齢化社会に向う流れを食い止めるために、出生率を上げるという意味でもこども手当ては重要で、極力こども手当ては最期まで残そうという動きはありますが、それでも将来の年金や公的医療制度の資金不足を考えるといつなくなるかわからないと考えられます。

いろいろな法改正がなされているので、今後私の家計はどうなるのかしら?と不安になっている方もいるかも知れません。私がみなさんにお伝えしたいのは、あくまでも将来の不安には自助努力で備えることが大切です。とお伝えしています。そういった改正に振り回されず、自分軸でライフプランをたてて、しっかり住宅ローンや教育費、将来訪れる老後に向けての貯蓄確保を少しでも早い段階でしておけば必ず安心して将来老後を迎えられると信じて私はこの仕事をしています。

漠然とした不安がある方は一度ライフプランを作ってみることをオススメします。漠然とした不安から、解決するために何をしなければいけないのかということがどんどん具体的に浮かび上がってきますよ!!

・配偶者控除がなくなるってどういうこと?

・給与所得控除の上限を決めたって何??

こんな法改正の豆知識なども含めて楽しくライフプランをしていきましょう。