ちょっと変わった住宅ローン

こんにちはケンくんです。クリスマスと年末年始など何かと忙しくなりますが、みなさんいかがお過ごしでしょうか?忙しい最中ではありますが、引き続きこのブログもみなさんに読んでいただけると非常にうれしいです。

それではケンくんのちょっといい話。スタートです。

住宅ローン金利と密接な関係にある国債の金利ですが、今徐々に上昇している傾向があるって知ってますか?アメリカの金融緩和で、日本の国債が売られて債券価格が下がりそれに伴い金利が上昇してきています。この金利は長い目でみるとみなさんが現在組んでいる、またはこれから検討している住宅ローンに少なからず影響を及ぼしていきます。

特に今のところ、日本の住宅ローン金利は過去に例を見ないほどの低金利です。金利が安かったので変動金利を選択している人も多いのではないでしょうか?この日本国債の利率の上昇は住宅ローンの上昇につながります。1日や2日の金利上昇であたふたする必要はありませんが、少なくとも住宅ローンを組んでいる方、これから組もうとしているかたは金利動向の流れをしっかり抑えてほしいと思います。

住宅ローンの話になったので今回はちょっと他の銀行のローンとは違う「預金連動型ローン」というものを紹介します。預金連動型とは、普通預金残高と同額分までは住宅ローンがかからないという仕組みです。たとえばこれから新しく住宅ローンを組もうとしている方は、頭金を用意すると思いますが、頭金は使ってしまったら戻ってきません。が、この預金連動型ローンは預金ですので、頭金として預けておいてもいつでもその金額は引き出すことができます。

500万円の頭金を用意して、2000万円の住宅ローンの借り入れを行った場合

500万円までは住宅ローンは無利息、残りの1500万円のみに利息がかかってきます。そしてその500万円は預金なので、いつでも出し入れすることができます。

この金利は毎日再計算されているので、毎月(毎日できたらいいですが・・)預金をしていけば利息のかからない部分がどんどん増えていくということになります。

極論を言えば2000万円の住宅ローンを借りたとして、2000万円の頭金があれば利息がつかないということです。

繰上げ返済の資金がある場合なども非常に有効な手段だといえるでしょう。

ただし必ずしも返済額が減るとは限らないケースもありますが、もし頭金があってこれから住宅ローンを検討している。ある程度資金があって繰り上げ返済を考えている、固定金利期間が終了して借り換えを考えている。。というケースの場合は一度シュミレーションして検討してみてはいかがでしょうか?

こども手当てについて

ご無沙汰しております。ケンくんです。近頃ライフプランのご相談を受けることが多く、なかなかこちらに掲載することができませんでした。また仕切り直しで更新していきたいと思いますので皆様よろしくお願いします。

今回はこども手当てです。12月2日に政府財政調査会にて来年度のこども手当てについて3歳未満のみ支給額を7000円上乗せして20000円にするということが決まりました。そして3歳以上は今までと変わらず13000円が支給されるというものです。よくライフプランを作成していて聞かれるのが、このこども手当ての金額はライフプランには見込まないのですか?という質問を受けます。

結論から言うと私は見込みません。なぜかというといつなくなるかわからない制度だからです。

このこども手当て3歳未満に7000円増額をするために、国はあと2400億円の予算を必要としています。

これを捻出するために、相続税の基礎控除額を変更したり配偶者控除に上限を決めたりといろいろ改正が検討されています。高齢化社会に向う流れを食い止めるために、出生率を上げるという意味でもこども手当ては重要で、極力こども手当ては最期まで残そうという動きはありますが、それでも将来の年金や公的医療制度の資金不足を考えるといつなくなるかわからないと考えられます。

いろいろな法改正がなされているので、今後私の家計はどうなるのかしら?と不安になっている方もいるかも知れません。私がみなさんにお伝えしたいのは、あくまでも将来の不安には自助努力で備えることが大切です。とお伝えしています。そういった改正に振り回されず、自分軸でライフプランをたてて、しっかり住宅ローンや教育費、将来訪れる老後に向けての貯蓄確保を少しでも早い段階でしておけば必ず安心して将来老後を迎えられると信じて私はこの仕事をしています。

漠然とした不安がある方は一度ライフプランを作ってみることをオススメします。漠然とした不安から、解決するために何をしなければいけないのかということがどんどん具体的に浮かび上がってきますよ!!

・配偶者控除がなくなるってどういうこと?

・給与所得控除の上限を決めたって何??

こんな法改正の豆知識なども含めて楽しくライフプランをしていきましょう。

相続税が増税?

会員の皆様こんにちは。ファイナンシャルプランナーのマー君です。本当に寒くなってきましたね。

風邪などひいいていないでしょうか?体調管理には十分留意されてくださいね。

さて、今日は相続税についてお話したいのですが、

ご存知の通り、相続税とは、相続発生時に支払わなければならないかもしれない税金です。

「支払わなければならないかも」というのは、相続税には基礎控除というものがあって、

相続する財産額から差し引いて課税対象額を引き下げる仕組みで、

相続税基礎控除=法定相続人数×1000万+5000万

という計算式が使われます。

仮に、ご主人・奥様・お子様2人の家族で、ご主人が亡くなった場合、

法定相続人は奥様・お子様2人の3人ですから、

3人×1000万+5000万=8000万が相続税基礎控除額となります。

もしも、相続税基礎控除額内の財産であれば、相続税は支払う必要はありません。

実際にこの相続税支払いの対象となる方は、日本全国でも

年間死亡者の4.2%としか有りません。

しかし、国はこのパーセンテージを6%にしようとしています。

つまり、2011年政府税制調査会という会で、相続税収を増やすために、

相続税の基礎控除額を引き下げる方向で調整に入っています。

このように、知らないところで、増税になってしまうかもしれない話が

進んでいるなんて、何かやなものですよね。

年間の相続税支払い対象者が約4%ですから、大体のケースは

基礎控除内におさまっているということでは有りますが、

隠し財産があって、相続税を支払うことになってしまうこともありますので、

事前の確認をされることをお勧めします。

また、事前にわかっていれば、相続税対策も打つことができますので、

是非確認をしてみてください。

とはいっても、なかなか身内同士で相続の話はしずらいものですよね。

「相続」が「争族」にならないためにも、心配な方は、専門家にご相談されることをお勧めします。

それではまた、次回をお楽しみに。

ファイナンシャルプランナー資格取得のススメ

こんにちはケンくんです。

11月度は実は年金月間として日本年金機構という国(厚生労働大臣)から委任・委託を受け公的年金に係る一連の運営業務(摘要・徴収・記録管理・相談・裁定・給付)を行う機関が定めています。来週から各地の大学などで国民年金のパンフレットを配布したり、相談会などが開催されるんです。年金について何か困ったことがあったり、私の年金はいくら位になっているのか?などの質問があるときは一度相談してみてはいかがでしょうか?詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。

さてケンくんのちょっといい話を始めたいと思います。                            昨日道都大学で講演をしてきました。その講演の内容はファイナンシャルプランニング技能士の資格の取得のススメというものでした。私がファイナンシャルプランニング技能士をとろうと思ったのはこういった経緯がありました。

生命保険の営業というととてもしつこい勧誘だったり、強引な勧誘、よく内容がわからないまま加入してしまった。など最近はだいぶ改善されましたが業界の評判はよくないものでした。そしてあげくの果てにもう来ないで!!とか電話してこないでという悲惨な結末に・・

そういう営業スタイルではいつか誰からも必要とされなくなると思い、お客様から信頼されて、納得の上で生命保険を買っていただくにはどうしたらよいかということを考えました。その結果、保険を勧めるだけではなくどうやったら節約できるかとか、家を買いたいけどどんな住宅ローン組んだらいい?とか銀行に貯金してるけどもっと利子のつくものないの??FXに挑戦したいけど・・と聞かれたときにも答えられる相談者になろうと決めたのです。そうすることで何が変わったかというと、周りのみなさんから信頼をいただき、お金の話はケンくんに聞いたほうがいいよ。とか保険のことも相談しようかなと逆に紹介をいただけるようになったのです。

先ほど例にした、もう電話してこないで!!とかもう来ないで!!といわれた人とは全く逆の現象が起こります。要するに営業の全ての原点は信頼されて紹介をいただくことだと私は思っています。そして営業の全ての原点ですが、人格とスキルが優れていれば必ず紹介をいただけます。

そこにたまたま出会ったのがファイナンシャルプランナーという資格でした。この資格で学ぶことは税金や相続といった難しいものもありますが、源泉徴収や住宅ローン、生命保険控除の仕組みなどすぐ身の回りで私たちが生活で直面する問題もたくさん含まれています。                    

是非この資格は若いうちから取得していただきたいし、この資格をきっかけに仕事の幅が広がった経験があるからこそ、多くの人にファイナンシャルプランナーという職業を伝えて生きたいという思いで私はお話させていただきました。道都大学の皆様も前向きにきいていただいたのでちょっと実際用意していった内容とは違って思いを伝えることが中心の講演になってしまいました。欧米では人気のある職業のベスト3に入っている職業です。是非みなさんもファイナンシャルプランナーという職業とこの資格を知っていただきたいと思います。

そして熱心に聴いていただいた道都大学の皆様本当にありがとうございました。

保険の豆知識

皆さんこんにちは。マー君です。今年の夏はあんなに暑かったのに、すっかり寒くなりましたね。

どんなに夏が暑く、異常気象とは言っても、ちゃんと秋が来て、冬になるんですね。

さて、今回は保険の豆知識ということで、お話したいと思います。

一口に保険といっても、死亡保障・医療保障・貯蓄性の商品等々色々ありますよね。

では、死亡保障から話してみたいのですが、

死亡保障ですから、『死んだら保険金が支払われる』当たり前のことですが・・・

しかし、商品によっては『死ななくても保険金が支払われる』ものがあるんです!

えっ!?どういうこと?って感じですよね。

どういうことかというと、

高度障害状態、特定障害状態、要介護状態になったりすると

死亡時と同じように保険金が支払われる商品があるということなんです。

どういった状態を高度障害状態・特定障害状態・要介護状態というのかは、

詳細が決まっていますので、その保険会社の方にご確認いただければと思います。

また、会社によってですが、保険契約される被保険者の方が、健康で、過去1年間に喫煙経験がなく、

血圧値・BMI値が基準値を満たしていて、優良運転者(ゴールド免許、または12等級以上、または無免許)

であれば、保険料が最大27.5%も割引される商品もあります。

同じ保障内容で、割引されるんですからお徳ですよね!

こんな商品があるんだということだけでも知っておくと、いいかもしれませんね。

では次に、医療保険のお話をしますが、

医療保険は次から次と各メーカーから色々な商品が出てきて何がいいのかよくわからない、

というのが本音ではないかと思います。

少し前の時代の医療保険であれば、入院しても4日免責となってしまう商品だったりしました。

最近は各社とも1泊2日から入院給付金が支払われるタイプとなっています。

ただ、更に進化して、1泊2日の入院でも5日分の給付金が支払われる商品があるのです!

また、先進医療特約といって、国が定める先進医療技術に当てはまった場合、

上限1000万円まで、その技術料が支払われる特約まであります。

この特約には、技術料だけではなく、交通費や宿泊費までも含まれていますので、

安心して治療を受けられますよね。

と、このようにちょっとしたことを知っておくと保険の契約時、見直し時にお役に立つかも知れません。

是非ご活用ください。

また、今回の件で具体的に相談したい方がいらっしゃいましたら、

ハッピーママさんを通して、マー君までご相談ください。

それではまた次回をお楽しみに。